生産性向上設備投資促進税制について

生産性向上設備投資促進税制とは、質の高い設備投資の促進によって事業者の生産性向上を図り、もって我が国経済の発展を図るため、「先端設備」や「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」の導入に際して新設された税制措置です。

対象内容・対象期間

以下の要件に該当する「先端設備」および「生産ラインオペレーションの改善に資する設備」を産業競争力強化法施行日(平成26年1月20日)から平成29年3月31日までに導入した場合、青色申告書を提出する全ての事業者は以下の税制措置を受けることができます。

《平成26年1月20日~平成28年3月31日まで》

「初年度即時償却」または「5%税額控除(ただし、建物、構築物は3%)」

《平成28年4月1日~平成29年3月31日まで》

「50%特別償却(ただし、建物・構築物は25%)」または「4%税額控除(ただし、建物・構築物は2%)」

対応機種

カテゴリー 機種名
ソリッド材用バンドソーマシン SCH-25PC
SCP-33PC
SCH-40PC
SCH-50PC
SCP-55SAⅡ
形鋼用バンドソーマシン SSP-400DA
SSP-650DⅡ
穴あけ+切断機 BCP-150N

手続方法

お客さまからのご依頼がありましたら、株式会社アマダマシナリーが証明書の申請手続きを行い、交付された証明書をお客さまへお渡しいたします。お客さまは税務申告の際、確定申告書等にその証明書を添付して、所轄の税務署でお手続きください。 制度の詳細につきましては、経済産業省WEBサイト 生産性向上設備投資促進税制ページでご確認頂けます。